青少年委員会について

青少年委員catch02

 

会長挨拶

皆様、こんにちは。
東京都北区青少年委員は青少年地区委員会をはじめ地域・学校等と連携し、青少年を取りまく社会環境の浄化や健全育成を図ることを目的とした団体です。北区教育委員会より委嘱された定員64名の仲間達で様々な研修会・講演会、また独自に企画した事業を行っております。
このホームページではそれぞれの活動を紹介させて頂きます。子供達が生き生きと活動する姿をご覧頂き皆様の事業へのご参加をお待ちしております。

 
令和4、5年度東京都北区青少年委員会会長 恒松 晃
 

東京都北区青少年委員会会則

第一条〔名称〕

この会は、北区青少年委員会(以下「委員会」という)と称し、事務局を東京都北区教育委員会事務局教育振興部生涯学習・学校地域連携課に置く。

 

第二条〔組織〕

委員会は、東京都北区教育委員会より委嘱された青少年委員(以下「委員」という)をもって組織する。

 

第三条〔委員の職務〕

委員の職務は、次のとおりとする。
一 青少年の余暇指導に関すること。
二 青少年団体の育成に関すること。
三 青少年指導者に対する援助に関すること。
四 官公署、学校及び青少年関係団体相互の連絡に関すること。
五 その他青少年教育の振興に関すること。

 

第四条〔目的〕

委員会は、青少年に対する社会教育の重要性にかんがみ、委員相互の連携を保ち、職務の成果をあげることを目的とする。

 

第五条〔活動〕

委員会は、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。
一 青少年育成事業等の主旨普及に関すること。
二 青少年育成に必要な調査・研究・協力に関すること。
三 委員相互の連携と委員の研修に関すること。
四 その他、委員会の目的達成に必要なこと。

 

第六条〔部会〕

委員会は、第四条の目的達成のため、必要な部会を設けることができる。

第七条〔役員〕

委員会に次の役員を置く。
会長  1名
副会長 3名〔王子・赤羽・滝野川の各地区に1名〕
幹事  3名〔王子・赤羽・滝野川の各地区に1名〕
会計  2名
監査  3名〔王子・赤羽・滝野川の各地区に1名〕
理事  12名

 

第八条〔役員の職務〕

役員の職務は、次のとおりとする。
一 会長は、委員会を代表して会務を総括し、会議を招集し議長を務める。
二 副会長は、会長を補佐し、王子・赤羽・滝野川各地区の長となり、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
三 幹事は、会長の指示を受けて事務局と連絡をとり、会議の準備と司会進行を務める。
四 会計は、委員会の会計に当たる。
五 監査は、会計を監査し、委員会に報告する。
六 理事は、役員会の議案を審議し、その運営に当たり、部会の責任者となる。

 

第九条〔役員の選出〕

役員の選出は、次のとおりとする。
一 王子・赤羽・滝野川の各地区毎の指名委員三名とし、その委員の合議により、会長1名・副会長3名を選考のうえ委員会の承認を受ける。
二 指名委員9名は、地区委員会選出委員より6名、教育委員会選出委員より2名、諸団体選出委員より1名とする。
三 幹事・会計・監査・理事の各委員は新たに選考された会長、副会長を含めた13名により合議のうえ選出し委員会の承認を受ける。

 

第十条〔役員の任期〕

役員の任期は、青少年委員の任期と同じ二年とし、補欠の場合は残任期間とする。

 

第十一条〔会議〕

委員の会議、全体会議〔全体会という、前出・以下同じ〕と役員会議があり、全体会は、定例会議と必要に応じて招集する臨時会議がある。

 

第十二条〔定足数〕

委員の会議は、委員定数の3分の1以上の出席で成立し、会議の議決は、出席委員の過半数の賛成により決定する。

 

第十三条〔運営〕

委員会の運営は、会費その他をもってあてる。

 

第十四条〔会計年度〕

委員会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

 

第十五条〔変更〕

この会則は、全体会において、出席委員の3分の2以上の承認がなければ、変更できない。

 

付則

この会則は、平成26年4月4日から適用する。

 

青少年委員会の組織

青少年委員会は、その目的を実現するため、委員会会則第6条、第11条に基づき、委員会は以下の組織(会議)を持つこととします。

 

《 全体会 》

全委員を構成メンバーとして、会長が招集します。原則として月1回定例会が開催され、必要事項の審議決定にあたります。

 

《 役員会 》

会長が招集して開かれ、定例会に提出する議案・報告の作成及び、定例会の必要事項の検討にあたります。また、青少年委員の実践活動上の諸問題の研究と、委員自身の資質の向上のため、研修会等を実施します。

 

《 三役会 》

会長・副会長・幹事・会計によって構成され、会長の招集により必要に応じて開かれます。役員会の準備、その他の事項について審議にあたります。

 

《 部 会 》

三役以下の各委員は、原則として何れか一つの部会に所属します。部会は部長が招集し、定められた分野の事業の企画・立案・運営、そのための調査・研究その他にあたります。現在は、以下4つの部会を設けています。(各事業の実施には、全委員で取り組みます。)

 

各部会は、それぞれ次のような分野の活動をします。

 

〈 少年部会 〉

地域における少年の健全な育成、特に少年団体の育成とリーダーの養成。事業としては、教育委員会とともに、ジュニアリーダー研修会の企画・立案・運営を行う。

 

〈 青年部会 〉

地域における青少年の健全な育成、特に少年団体の育成とリーダーの養成。事業としては、教育委員会とともに、シニアリーダー研修会の企画・立案・運営を行う。

 

〈 研修部 〉

地域における青年の健全な育成、特に青年団体の育成と指導者の養成。事業としては、青少年団体指導者講習会(年2期)の企画・立案・運営を行う。

 

〈 広報部 〉

青少年委員会の活動の記録や広報活動、及び青少年委員会だよりの発行等を行う。

 

《 地区会 》

地域における委員活動の発展を目的として、王子・赤羽・滝野川の3地区に分けて地区会を組織します。地区会は、当該地域選出の副会長が、必要に応じて招集します。

 

《 実行委員会 / その他 》

以上の他、委員会の活動上の必要に応じ、臨時に設けられます。北区小・中学生アイデイ ア工夫展実行委員会、親子でチャレンジ飛鳥山実行委員会、成人式アトラクション実行委員会等。

 

 

東京都北区青少年委員の設置に関する規則

(設置)

第一条 青少年教育の振興のため東京都北区に北区青少年委員(以下「委員」という。)をおく。
2 委員は非常勤とする。

 

(職務)

第二条 委員の職務は次のとおりとする。
一、青少年の余暇指導に関すること。
二、青少年団体の育成に関すること。
三、青少年指導者に対する援助に関すること。
四、官公署、学校及び青少年関係団体相互の連絡に関すること。
五、その他青少年教育の振興に関すること。

 

(選任)

第三条 委員は青少年の余暇指導及び青少年団体の育成に熱意があり、かつ、相当の実績をあげつつある者のうちから東京都北区教育委員会が委嘱する。

 

 

(定数)

第四条 委員の定数は六十四名以内とする。

 

(任期)

第五条 委員の任期は二年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

 

(解任)

第六条 委員が次の各号の一に該当するときは解任することができる。
一、自己の都合により解任を申し出た場合
二、職務の実績が良好と認められない場合
三、刑事事件に関して起訴された場合
四、教育委員会の都合により設置の必要がなくなった場合
五、その他教育委員会が委嘱を解くことを適当と認めたとき。

 

(支給方法)

第七条 委員の報酬及び費用弁償の支給方法は東京都北区非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和三十二年一月七日条例第二号)の定めるところによる。

 

(委任)

第八条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

 

付 則

1 この規則は、昭和四十年四月一日から施行する。
2 この規則により最初に委嘱された委員の任期は第五条の規定にかかわらず昭和四十一年三月三十一日までとする。

 

付 則(昭和四九年三月二九日教委規則第一号)

この規則は、昭和四十九年四月一日から施行する。

付 則(平成二二年三月一九日教委規則第十五号)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する